譲渡所得の3000万円特別控除 建替え直前に一時的に入居審判所 「居住の実態なし」と判断
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- 8月27日
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老朽化マンションの増加にともない、マンションの建替え問題に直面している所有者は少なくない。こうしたなか、建替え決議のタイミングで賃貸していたマンションの賃貸借契約を解除し、その後に自ら入居してから売却した所有者が、居住用財産の譲渡所得にかかる3000万円特別控除を適用しようとしたところ、税務署が否認した事案に対し、国税不服審判所は納税者の主張を退ける裁決を下した(令和6年11月19日)。