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【2024年04月16日】所得税の定額減税(月次減税)における「基準日在職者」とは

[相談]

 私は会社で給与計算を担当しています。 今年(令和6年)実施される所得税の定額減税(月次減税)は、今年(令和6年)当社に入社し、当社に扶養控除等申告書を提出したすべての従業員が対象となるのでしょうか。教えてください。


[回答]

 ご相談の月次減税は、令和6年6月1日現在で御社に勤務している人のうち、御社に扶養控除等申告書を提出している居住者の人のみが対象となります。詳細は下記解説をご参照ください。


[解説]

1.令和6年に実施される所得税の定額減税の概要

 令和6年分の所得税については、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。具体的には、居住者(※1)の所得税額から、原則として、下記の特別控除の額を控除するとされています。

  • ①本人:3万円

  • ②同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に該当する人に限ります):1人につき3万円

※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。


2.給与所得に係る所得税の定額減税(月次減税)の実施時期

 扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から、定額減税による所得税額の控除を受けることとされています(月次減税※2)。

※2 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除しきれない部分の金額については、以後、令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から定額減税額を順次控除することとされています。


3.月次減税の対象となる「基準日在職者」とは

 上記2.の月次減税の対象者は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)とされています。これを「基準日在職者」といいます。

 このため、今回のご相談の場合、令和6年6月2日以後に御社に就職した人については、基準日在職者に該当しないことから、令和6年6月2日以後に就職した人が扶養控除等申告書を御社に提出したとしても、月次減税の対象にはならないこととなります(この場合は、年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることとなります)。

 なお、令和6年6月1日に退職した人については、同日までは御社に勤務していることから、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当することとなりますので、この点にもご留意ください。


[参考]所法2、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(令和6年3月18日)など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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