複雑な相続税の計算…… しかし以外にも、ポイントを押さえておけば、自分でも計算することは可能です。
今回は、相続税の計算の手順について解説していきます。
相続税の計算方法
①相続税課税額(課税遺産)を算出する
遺産の総額を確定して、法定相続人の数に応じて基礎控除額を計算します。 遺産の総額から控除額を除いた分が、相続税課税額です。
②法定相続分の割合通りに課税財産を分ける
実際の遺産分配の割合に関わらず、法定相続分通りに遺産を分けましょう。
③税率・控除額を確定する
各相続人に振り分けられた課税遺産額と下の「相続税の早見表」を照らし合わせて、税率と控除額を確かめます。
注意すべき点は、課税遺産の合計額ではなく、各相続人に振り分けられた②の金額と以下の表を照らし合わせて、それぞれの税率と控除額を算出することです。
こうして算出された相続人それぞれの相続税を合計して、再度、法定相続分で分けたものが最終的な税額になります。
実際の計算例
遺産総額が、1億円、相続人が妻と子2人の場合の計算例です。
①相続税課税額(課税遺産)を算出する
まずは基礎控除額を計算します。
「600万円×相続人の数 +3000万円」が相続税の基礎控除となります。 今回の場合は、相続人は3人なので、基礎控除額は総額4800万円。
1億円-4800万円=5200万円 この5200万円が課税対象額となります。
②法定相続分の割合通りに課税財産を分ける
課税対象額である5200万円を3人の相続人で、法定相続分通りに分けます。
妻の法廷相続分は、遺産の2分の1なので、2600万円 子が2人分の場合の法定相続分は、それぞれ遺産の4分の1ずつなので、1300万円ずつ。
③税率・控除額を確定する
「相続税早見表」の税率を、各々に振り分けられた遺産額にかけます。
妻=2600万円 × 15% - 50万円 = 340万円 子=1300万円 × 15% - 50万円 = 145万円 子=1300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
支払う相続税の合計は、「340万円+145万円+145万円=630万円」
この630万円を再度法定相続分で分けて、最終的な税額を確定します。 630万円を法廷相続分で分けると、「妻=315万円、子=157万5000円、子=157万5000円」 となります。
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大和田税理士事務所では、相続税に関するご相談を受け付けております。
「相続財産への課税が心配」「調べてみてもよく分からない」「身内に頼れる人がいない……」などお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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