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【2024年03月12日】非居住者である扶養親族は所得税の定額減税の対象か

[相談]

 私は会社で給与計算を担当しています。 当社が経営する国内の事業所には外国籍の従業員が多数在籍しており、それらの従業員の中には、国外に居住する家族(所得税法上の非居住者)を控除対象扶養親族として申告している人が多数おります。 そこでお聞きしたいのですが、令和6年に政府が実施するとしている所得税の定額減税について、上記の控除対象扶養親族(外国籍の従業員の家族であって、所得税法上の非居住者である人)は、所得税の定額減税額の計算の基礎となるその従業員の「扶養親族」に含まれるのでしょうか。教えてください。


[回答]

 ご相談の控除対象扶養親族(外国籍の従業員の家族であって、所得税法上の非居住者である人)については、所得税の定額減税額の計算の基礎となる「扶養親族」には含まれないこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。


[解説]

1.令和6年に実施予定の所得税の定額減税の概要

 所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日(原則)において、居住者(※1)の親族(その居住者の配偶者を除きます)、児童福祉法に規定する里親に委託された児童、老人福祉法に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にする人(※2)のうち、合計所得金額(※3)が48万円以下である人をいうと定められています。

※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

※2 青色事業専従者として給与の支払を受ける人と(白色)事業専従者に該当する人を除きます。

※3 給与所得以外の所得がない人の場合、年間の給与収入が103万円以内であれば、合計所得金額は48万円以下となります。

2.所得税法上の控除対象扶養親族とは

(1)居住者:年齢16歳以上の人

(2)非居住者(※4):

①年齢16歳以上30歳未満の人、②年齢70歳以上の人、または、③年齢30歳以上70歳未満の人である場合には次のいずれかに該当する人

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

  • 障害者

  • その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

※4 非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。

3.所得税の定額減税(予定)額

 政府によれば、令和6年分の所得税からの定額減税(予定)額は、原則として、次の金額の合計額とされています。

  • 本人(居住者に限ります):3万円

  • 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります):1人につき3万円

 したがって、今回のご相談の控除対象扶養親族(外国籍の従業員の家族であって、所得税法上の非居住者である人)については、所得税の定額減税額の計算の基礎となる扶養親族には含まれないこととなりますので、ご留意ください。


[参考]所法2、85、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(令和6年2月5日)、総務省自治税務局市町村税課「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」(令和6年1月29日)(第1版)など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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