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【2023年07月18日】インボイスに記載すべき年月日を、月単位での記載とすることの可否

[相談]

 私は、個人事業を営んでおります。 現在、私が取引先に発行している売上げの請求書の記載事項のうち、「仕事を行った年月日」については、1ヶ月分の仕事についてまとめて請求書を作成していることから、それぞれの仕事が完了した日付を細かく記載するのではなく、「2023年○月分」といったように、一定の期間での記載を行っています。 そこでお聞きしたいのですが、今年(2023年)10月1日から導入される消費税のインボイス制度において、上記のような一定の期間での記載は認められるのでしょうか。教えてください。


[回答]

 ご相談の場合、インボイスの記載事項のうち「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、一定の期間での記載をすることができるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。


[解説]

1.インボイス発行事業者の義務とインボイスの記載事項

 2023年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(※1)(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除きます)を行った場合において、その課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(消費税免税事業者を除きます)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格請求書=インボイス)の交付を求められたときは、原則として、その課税資産の譲渡等に係る適格請求書(インボイス)を当該他の事業者に交付しなければならないと定められています。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※1 課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のうち、消費税が非課税とされるもの以外のものをいいます。

2.課税資産の譲渡等を行った年月日を、月単位や〇月分と記載することの可否

 上記1.②の「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、課税期間(※2)の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書(インボイス)をまとめて作成する場合には、その一定の期間を記載することができる、と定められています。

 したがって、今回のご相談の場合、1ヶ月分の仕事についてインボイスをまとめて作成するということであれば、インボイスの記載事項のうち「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、一定の期間(〇月分など)での記載をすることができるものと考えられます。

※2 課税期間とは、個人事業者の場合には、原則として1月1日から12月31日までの期間とし、法人の場合には、原則として事業年度とすると定められています。

[参考]新消法19、57の2、57の4、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂)問26、問59など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


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