[相談]
私は、個人で建設業を営んでおります(いわゆる一人親方です)。 先日、今年(令和5年)10月1日からの消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入に伴い、インボイスの登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)を取得しました。 そこでお聞きしたいのですが、現在、私が得意先に発行している売上げの請求書には、私の氏名ではなく屋号(○○建築)を記載し、加えて、私の住所と電話番号を記載していますが、インボイス制度導入後は、屋号ではなく氏名の記載が必要となるのでしょうか。
[回答]
ご相談の屋号の記載については、インボイスに記載した他の事項(住所、電話番号など)から適格請求書を交付する事業者(ご相談者)を特定することができれば差し支えないこととされています。
[解説]
1.インボイス発行事業者の義務とインボイスの記載事項
2023年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(※)(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除きます)を行った場合において、その課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(消費税免税事業者を除きます)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格請求書=インボイス)の交付を求められたときは、原則として、その課税資産の譲渡等に係る適格請求書(インボイス)を当該他の事業者に交付しなければならないと定められています。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※ 課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のうち、消費税が非課税とされるもの以外のもをいいます。
2.インボイスへの屋号の記載可否
上記1.のインボイスの記載事項のうち、①の「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」については、国税庁によれば、(インボイス発行事業者の)電話番号を記載するなどして適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えないこととされています。
したがって、今回のご相談の場合、インボイスに(ご相談者の)氏名ではなく屋号を記載されたとしても、インボイスに記載した他の事項(住所、電話番号など)から適格請求書を交付する事業者(ご相談者)を特定することができれば、屋号の記載でも問題ないものと考えられます。
なお、屋号については、書類を提出することで適格請求書発行事業者公表サイトに掲載することができます。取引先が番号の登録状況を確認する際に分かりやすいよう、屋号を登録されておかれるとよいでしょう。
[参考]新消法57の2、57の4、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂)など
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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