[相談]
私は、タクシー業(一般乗用旅客自動車運送事業)を営む会社を経営しています。 2023年10月1日からの消費税インボイス制度にあたり確認しておきたいのですが、当社の事業は、インボイスの交付義務が免除される事業に該当するのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談のタクシー業については、インボイスの交付義務が免除される事業には該当していないため、(事業者から)インボイスの交付を求められたときは、その料金に係るインボイスを交付しなければならないこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.インボイス発行事業者の義務
2023年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(※)(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除きます)を行った場合において、その課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(消費税免税事業者を除きます)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格請求書=インボイス)の交付を求められたときは、原則として、その課税資産の譲渡等に係る適格請求書(インボイス)を当該他の事業者に交付しなければならないと定められています。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※ 課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のうち、消費税が非課税とされるもの以外のもをいいます。
2.インボイスの交付義務が免除される事業
上記1.のインボイスの交付義務については、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書(インボイス)を交付することが困難な課税資産の譲渡等として一定のものを行う場合は、その交付義務が免除されています。
①税込価額が3万円未満の、公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(一定のものに限ります)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(一定のものに限ります)
④税込価額が3万円未満の、自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
今回のご相談の(乗合タクシーではない)タクシー業については、上記①(から⑤)のインボイスの交付義務が免除される事業には含まれていないため、ご相談者の事業については、(事業者から)インボイスの交付を求められたときは、その料金に係るインボイスを交付しなければならないこととなります。
(ご参考)簡易インボイスの記載事項
上記1.の規定の適用を受ける場合において、適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等が小売業その他の一定の事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格簡易請求書=簡易インボイス)を交付することができると定められています。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
⑤消費税額等又は適用税率
上記について、簡易インボイスの記載事項と(通常の)インボイスの記載事項の違いは、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点と、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」についてはいずれか一方の記載で足りる点です。
上記の簡易インボイスを交付することができる事業は、具体的には、次の事業と定められています。
①小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
②タクシー業
③駐車場業(不特定かつ多数の人に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限ります)
④上記①から③に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
したがって、タクシー業については、インボイスの交付義務そのものは免除されないものの、その記載事項の一部を省略した簡易インボイスを交付することは可能となります。
[参考]新消法57の4、新消令70の9、70の11、道路運送法3、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂)など
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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