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【2023年06月20日】インボイス制度導入後に総額表示義務はどうなるのか

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。 令和5年10月1日から導入される消費税のインボイス制度では、インボイスに「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」を記載することが必要とされていますが、現在、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に義務付けられている「総額表示」についての変更はあるのでしょうか。教えてください。


[回答]

 インボイス制度導入後も、総額表示義務についての変更はありません。


[解説]

1.インボイスの交付義務とその記載事項

 令和5年10月1日から導入されるインボイス制度では、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合には、原則として、その取引の相手方の事業者(消費税免税事業者を除きます)からインボイス(適格請求書)の交付を求められたときは、その商品の販売等にかかるインボイスを交付しなければならないと定められています。

 そのインボイスに記載すべきものとして、原則として定められている記載事項は、次のとおりです。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

2.総額表示義務とは

 消費税法上、事業者(免税事業者を除きます)は、不特定かつ多数の人(消費者)に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額(及び地方消費税額)の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならないと定められています。これを「総額表示義務」といいます。

 この総額表示義務については、上記1.のインボイス制度導入後も変更はありませんので、令和5年10月1日以後に消費者にあらかじめ価格を表示する場合には、現在と同様に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することが必要となります。

[参考]消法63、新消法57の4、63など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


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