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【2023年05月23日】青色申告法人における欠損金額の繰越期間

[相談]

 私は株式会社(資本金3,000万円の青色申告法人)で経理を担当しています。 このたび、当社は資金調達にあたり、メインバンクに事業計画書や資金繰り表などの一式を提出することとなりました。 その過程で(見込みの)法人税額を試算しなければならないのですが、当社には過年度に下記の欠損金(繰越欠損金)があることから、その試算にあたっては、その各年度の繰越欠損金の繰越期間を確認する必要があると考えています。 そこで、当社の各繰越欠損金の繰越期間を教えてください。 なお、当社は会社設立以来、法人税申告は継続して青色申告により行っています。

①平成28年3月期(13,000千円)

②令和3年3月期(14,000千円)


[回答]

 ご相談の場合、①の繰越欠損金の繰越期間は9年、②の繰越欠損金の繰越期間は10年となります。


[解説]

1.法人税法上の欠損金の繰越し制度の概要

 法人税法上、内国法人の各事業年度開始の日前10年(※1)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、原則として、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すると定められています。

※1 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間については、10年ではなく、9年と定められています。

2.欠損金の繰越控除の規定が適用される場合

 上記1.の規定は、内国法人が欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書(※2)を提出している場合に適用されます。

※2 その後の各事業年度の確定申告書については、青色申告書を提出した場合だけでなく、白色申告書を提出した場合も、その欠損金額については繰越控除の規定が適用されます。

 したがって、今回のご相談の場合、①の繰越欠損金の繰越期間は9年(令和7年3月期まで繰越控除可能)、②の繰越欠損金の繰越期間は10年(令和13年3月期まで控除可能)となります。


[参考]法法57、平成27年改正法人税法附則21、27、法規26の3など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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