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【2021年02月07日】死後の手続き書類集め/どの書類を何通集めておけば良い?[相続コラム2]

更新日:2023年12月19日

法定相続の相談をする人の画像

三大書類である、戸籍謄本・印鑑証明・住民票の写しは、あらゆる手続きに使用するもの。

しかし、手続きごとに何通も取得するのでは、時間も手間もお金もかかってしまいます。

初めに取得しておく目安をまとめましたので、どの書類を何通集めておけば良いか事前に確認して、手続きをスムーズに進めましょう。

相続人の戸籍謄本・被相続人の除籍謄本【2通】

戸籍謄本の画像

戸籍謄本や除籍謄本は、コピーでの代用が可能であることも多く、原本提出を求められる場合でも、確認後に返却されることがほとんどです。

しかし、死後の手続きでは、並行して進めなければならないものもあります。

戸籍謄本・除籍謄本それぞれ、念のために2通ずつ取得しておくと安心です。

相続人の印鑑証明【4通】

印鑑証明の画像

遺言書がなく、遺産分割協議の内容をもとに手続きを進める場合、印鑑証明もあらゆる手続きで必要となります。 印鑑証明は、戸籍謄本と異なり、コピーでの代用が基本的には認められません。

最大3つの手続きを並行して行うことを想定し、1通は予備用として、全部で4通取得しておきましょう。

相続人の住民票の写し【2通】

住民票の画像

住民票を使用するのは、相続登録や未支給年金の請求など、限られた手続きのみとなります。 また、戸籍謄本と同様、手続きを終えた際に返却されることも多くあります。

しかし、基本的に住民票の写しはコピーでの代用が認められていないため、2通用意しておくと手続きをスムーズに進めることができます。

後から追加でもらうのは手間がかかりますので、最初にまとめて取っておくようにしましょう。

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大和田税理士事務所では、相続税に関するご相談を受け付けております。

「相続財産への課税が心配」「調べてみてもよく分からない」「身内に頼れる人がいない……」などお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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