家族が亡くなった後には、多くの手続きをしなくてはいけません。
いつまでに、何の書類を提出して、何の書類をもらえばよいのか…… 突然のことで、混乱してしまう方も多いと思います。
今回は、基本的だけど難しい、“役所手続き”について分かりやすく解説していきます。
届け出を忘れてしまうことで、罰金が課されてしまうものから、申請することでお金がもらえるものまでありますので、抜け漏れのないように確認してみてください。
役所でもらっておくべき書類
故人の死後は、役所で行う手続きの他にも、保険会社や銀行など様々な手続きがあります。
その際に必要となる書類を、役所で事前にもらっておくとスムーズです。
以下の3大基本書類を役所でもらうようにしましょう。 ・戸籍謄本 1通450円 ・印鑑証明書 1通300円 ・住民票の写し 1通300円 (※東京都渋谷区の場合)
〈戸籍謄本〉
戸籍謄本は、相続人全員と、故人のものを最低2通ずつとっておくと、手続きをスムーズに進めることができます。
相続人全員が、自分の本籍地にある役所で「戸籍証明書等交付申請書」を提出します。 委任状があれば、代理人が手続きをすることも可能。 代理人は、基本的に誰でもなることができます。
本籍地が遠い場合には、自治体によって郵送も可能ですが、1週間ほどかかるということを覚えておきましょう。
故人の戸籍のことは「除籍謄本」と言い、死亡届を提出してから死亡の事実が反映されるまでに約10日ほどかかります。 除籍謄本は、死亡後すぐにはとることができないので注意が必要です。
〈印鑑証明〉
印鑑証明も、あらゆる手続きで必要になる書類です。 これは、各相続人それぞれが4通ずつとっておきましょう。
役所の窓口で、「印鑑登録証明書交付申請書」を提出することで発行されます。 郵送可能な場合もありますが、郵送を受け付けていない自治体もあるので気を付けましょう。
〈住民票〉
住民票は、未支給年金などの取得に必要となります。 居住地の役所で、各相続人と故人の分をそれぞれ1通ずつとっておくようにしましょう。
*マイナンバーカードがあると便利
マイナンバーカードがあれば、自分の戸籍謄本・印鑑証明・住民票をコンビニのコピー機で簡単に発行することができます。
役所手続き一覧表
こちらが、役所に提出する書類の一覧です。 「表を見ただけでは分からない……」という方も、これから詳しく説明していきますのでご安心ください。
役所に提出する書類は、全部で10種類。 役所に必ず提出しなければならない書類6つ(①~⑥)と、提出するとお金をもらうことができる書類4つ(⑦~⑩)に分けて解説していきます。
それぞれの書類の申請に必要なものもまとめていますので、参考になさってください。
役所に提出しなければならない書類6つ
10種類ある書類のうち、まず故人が亡くなった後に役所に提出しなければならない6つの書類について説明していきます。
①死亡届、②死亡診断書(7日以内)
死亡届は、故人の死後7日以内に役所に提出する必要があります。
死亡診断書は、臨終に立ち会った医師や、遺体を検案した医師に記入してもらう書類です。
医師から受け取る死亡診断書は、死亡届とセットになっています。 (故人が生前診療を受けていない状態で死亡した場合には、「死体検案書」となります。)
〈死亡診断書はもらったら“すぐにコピー”が鉄則〉
死亡診断書は、故人の死後、様々な手続きに必要となりますが、一度提出すると返却されません。
よって、死亡診断書を受け取ったら、5通程度コピーを取っておくようにしましょう。
〈万が一コピーを忘れてしまった場合には?〉
もし、死亡診断書のコピーを取らずに提出してしまった場合には、役所の窓口で「死亡診断書の写し」をもらうことができます。
しかし、1枚発行するのに350円程度、受領までに1週間程度かかり、その間他の手続きに支障が出てしまうことも。
死亡診断書をもらったら、忘れずにコピーをしておくようにしましょう。
③火葬許可申請書(7日以内)
「火葬許可証」とは、市区町村役場で発行される、故人の遺体を火葬することを公的に許可する書類です。
火葬許可申請は、葬儀社にお葬式を依頼している場合には、代行して手続きを行ってくれることがほとんど。
「死亡診断書のコピー」を取ったら、葬儀社にお願いして「火葬許可申請書」と合わせて提出してもらうのが一般的です。
葬儀会社にお願いせず、自宅葬や菩提寺などでお葬式を行う場合には、自分で手続きを行うことになります。
〈自分で申請を行う際に必要なもの〉 ・死亡届 ・死亡診断書
役場の申請窓口に設置されている「火葬許可申請書」の必要事項を記入して、「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」と合わせて提出します。
「死亡届」と「火葬許可申請書」が受理されると、「火葬許可証」が発行されるので、遺体を火葬する際に火葬場の管理事務所に提出しましょう。 (葬儀当日まで大切に保管して、火葬場に向かう際に必ず持参するのを忘れずに。)
④国民健康保険資格喪失届、⑤介護保険資格喪失届(14日以内)
故人の死亡後14日以内に提出しなければいけない書類に「国民健康保険資格喪失届」と「介護保険資格喪失届」があります。
手続きをしなかった場合に、故人の口座から毎月国民保険料が引き落とされ続けてしまうため、注意が必要です。
〈申請に必要なもの〉 ・故人の保険証 ・認印 ・死亡診断書のコピー(不要の場合もあり) 上記を持参して、故人の居住地の役所で手続きを行いましょう。
⑥世帯主変更届(14日以内)
世帯主が死亡した場合に、役所へ届け出る書類のこと。
〈申請に必要なもの〉 ・本人確認書類 ・印鑑 ・委任状
世帯主変更届は、世帯主が変わる場合に必要な手続きです。
しかし、次に世帯主となる人物が明瞭である場合や、世帯主にふさわしい人物がいない場合には、届け出がいらないことがあります。
・届け出が必要な場合
届け出が必要になるのは、”世帯主が死亡して、世帯に15歳以上の遺族が2人以上いる場合”です。
正当な理由なく提出をしなかった場合には、5万円以下の罰金になることも法律に明記されているため、期限内に提出するようにしましょう。
・届け出が不要な場合
・故人が一人暮らしで、世帯に誰も残っていない場合 ・世帯に残った遺族が1人だけの場合 ・世帯に残った遺族が親と15歳未満の子どもだけの場合
例えば、夫婦で二人暮らしをしていた場合には、夫が亡くなった際に妻が世帯主になることが明確なので、届け出の必要はありません。
また、15歳未満の子どもは世帯主になることはできないので、親と15歳未満の子どもだけの場合も届け出は不要となります。
*合わせてやっておきたい手続き
特に期限は設けられていないものの、このタイミングで行っておきたい手続きが2つあります。
・復氏届
配偶者の戸籍から抜けて、婚姻前の姓に戻したい場合に行う手続き。
・姻族関係終了届
義父母の扶養などから逃れたい場合など、配偶者の家族との姻族関係を終了したい場合に行う手 続き。
提出することでお金がもらえる書類4つ
ここからは、提出することで役所からお金がもらえる書類について解説していきます。
2年以内に提出しないと、お金が支給されないものですので、忘れないうちに申請しておくようにしましょう。 (申請してから振り込まれるまでには、1~3ヶ月程度かかります。)
①国民健康保険葬祭費支給申請書(2年以内)
国民健康保険の加入者が死亡した際に、国民健康保険葬祭費支給申請書を提出することで、葬祭を行った人に対して3~7万円の葬祭費が支給されます。
〈申請に必要なもの〉 ・会葬礼状 ・喪主の通帳 ・喪主の印鑑 ・故人の保険証 ・死亡診断書のコピー
②高額療養費支給申請書(2年以内)
高額療養費支給とは、故人が1ヶ月間に一定以上の医療費を使っていた場合、一定額(一般所得者の場合1万8000円)を超過した分が返ってくるもの。
〈申請に必要なもの〉 ・請求する相続人の戸籍謄本 ・該当する月の病院の領収書 ・振込先の分かる預金通帳
③介護保険高額介護サービス費支給申請書(2年以内)
所得によって異なるものの、介護サービスの利用金額のうち、上限を超えた分が戻ってきます。
〈申請に必要なもの〉 ・請求する相続人の戸籍謄本 ・介護保険被保険者証 ・介護サービスを受けたことが分かる領収書 ・請求する人の預貯金通帳
④国民年金死亡一時金請求書(2年以内)
国民年金加入者がもらえる、死亡一時金の手続きです。
国民年金の加入期間が3年以上で、老齢基礎年金を受給せずに死亡している場合に支給されます。
支給額は、保険の加入期間によって変動するものの、12万円~32万円ほど。
〈申請に必要なもの〉 ・故人の年金手帳 ・申請者の戸籍謄本 ・故人の死亡が分かる除籍謄本 ・故人と世帯全員の住民票 ・請求する人の預貯金通帳
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