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【2021年02月06日】家族が亡くなった後の年金手続き/死後10日以内に年金事務所でやっておくこと [相続4]

更新日:2023年12月19日

年金手続きで困る人の画像

人によって必要な書類が異なり、最も混乱しやすい手続きの一つが、年金に関する手続きです。

亡くなったご家族が生前受け取っていた年金の取り扱いを、どのようにすればよいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

期限を間違えて不正受給を引き起こしてしまったり、損をしてしまったりということのないよう、手続きの方法を把握しておきましょう。

年金受給停止手続きの方法

年金手帳の画像

国民年金や厚生年金を受給していた人が亡くなったら、「年金受給権者死亡届」を提出して、受給停止の手続きをする必要があります。

手続きを行わないと、故人の口座に年金が振り込まれ続けてしまい、最悪の場合には詐欺罪に問われてしまうことも。

〈提出期限〉

厚生年金と共済年金の受給停止手続きは10日以内、国民年金は14日以内に行わなければなりません。

期限が短く、葬儀やその他の手続きで大変忙しい時期ではありますが、期限に提出できるよう速やかに手続きを行いましょう。

〈手続きを行う場所〉

手続きは、「年金事務所」か「年金相談センター」で行います。 (特に場所の指定などはないので、全国どこでも行うことができます。)

年金事務所は混んでいることが多いので、事前に予約しておくとスムーズです。

〈手続きに必要な書類〉

 ・故人の年金証書  ・死亡診断書のコピー  ・年金受給権者死亡届  →日本年金機構のホームページからダウンロード可能 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140421-15.html

〈郵送での手続き〉

年金事務所が遠方の場合には、年金ダイヤル(0570-05-1165)に電話すると、郵送での手続きも可能になります。  ・故人の名前  ・故人の基礎年金番号  ・故人の年金証書番号 この3つを伝えることで、必要書類が郵送されてきます。

亡くなる直前の未支給年金は手続きすればもらえる

未支給年金の画像

年金は、2ヶ月に1度、偶数月の15日に前々月の分が振り込まれるという後払いの形をとっています。

そのため、どのタイミングで他界しても、未支給年金は発生してしまうのです。 (例えば、10月末に亡くなった場合には、10月分の年金が未支給になってしまいます。)

〈年金の受給停止と合わせて手続きを行う〉

年金の受給停止手続きを行うと、同時に「未支給【年金・保険給付】請求書」という書類を渡されるので、一緒に手続きを行いましょう。

〈提出期限〉

提出期限は、死亡から5年間と長めに設定されています。

しかし、後回しにしてしまうとうっかり手続きを忘れてしまうこともあり得ますので、早めに請求手続きを行うようにしましょう。

〈受け取る権利のある人〉

遺族であれば誰でも未支給年金を受け取ることができる訳ではありません。

“故人と生計を同一にしていた人”というのが条件になります。

生計を同一にするとは、故人の収入で生活していたり、故人から仕送りを受けていたりする場合です。 必ずしも同居の必要はありません。

未支給年金を受給できる優先順位は以下の通りです。  ①配偶者(内縁の妻)  ②子  ③父母  ④孫  ⑤祖父母  ⑥兄弟姉妹  ⑦3親等以内の親族

〈必要な書類〉

手続きに必要な書類は以下の通りです。  ・故人の年金証書(見つからない場合には紛失事由書に記入して提出)  ・死亡診断書のコピー  ・請求者の戸籍謄本  ・故人の住民票の除票  ・請求者の世帯全員の住民票  ・受け取りを希望する人の通帳(コピー可)

〈郵送での手続き〉

郵送での手続きも可能です。 年金ダイヤル(0570-05-1165)に電話でご相談ください。

もらい忘れに注意!4つの遺族年金

遺族年金の貰い忘れの画像

生計を維持していた方が亡くなった場合、残された家族の生活は苦しくなります。 その遺族を支えるための制度が、遺族給付です。

遺族年金には、以下の4つがあります。  ・遺族基礎年金  ・遺族厚生年金  ・寡婦年金  ・死亡一時金

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

最後に、4つのうちどれに当てはまるかをチェックするチャートを用意しましたので、確認してみてください。

〈遺族基礎年金〉

故人が、老齢基礎年金を受給していたか、国民年金に加入していた場合に、遺族が受け取れる年金。

<対象者>  ・配偶者  ・子ども(18歳になる年度の末日3月31日を経過していない子ども)  (障害等級1級・2級であれば20歳まで)

いずれも結婚すると対象から外れ、18歳以下の子どもがいない場合には、遺族年金は支給されないので注意しましょう。

※遺族基礎年金のみを受給する場合には、市町村の役場で手続きを行うことになります。 (年金事務所ではないので注意しましょう。)

〈遺族厚生年金〉

故人が老齢厚生年金を受給していたか、厚生年金に加入していた場合に、遺族がもらうことのできる年金。

<対象者>  ・配偶者(妻/55歳以上の夫)  ・55歳以上の夫  ・子ども(18歳以下)  ・父母(55歳以上)  ・孫(18歳以下)  ・祖父母(55歳以上)

受け取れる優先順位もこの並びの通りになります。

〈寡婦年金〉

夫が国民保険に加入している場合に、妻が受け取ることができる年金。

<対象者>  ・妻のみ

<条件>  ・故人との婚姻関係が10年以上続いている  ・夫が国民年金保険料を収めた期間(免除期間含む)が10年以上である

すぐに受け取ることができる年金ではなく、妻が60歳~65歳になるまでの間だけ支給されます。 故人が障害基礎年金・老齢基礎年金を受け取っていた場合には受け取れないので注意が必要です。

〈死亡一時金〉

国民年金保険料を3年分以上納付した人が、年金をもらわずに亡くなった時に遺族がもらえる一時金。 先の3つの年金と違う点は、一度だけしか支給されないという点です。

<対象者>  ・配偶者  ・子ども  ・父母  ・孫  ・祖父母  ・兄弟姉妹  ※遺族基礎年金を受給できる場合、遺族基礎年金が優先されるため、死亡一時金は受け取ることができません。

遺族年金チャート

※寡婦年金と死亡一時金を一緒にもらうことはできない

重要なポイントとして、「寡婦年金」と「死亡一時金」と一緒に受け取ることはできないので、どちらかを選択することになります。

以下の通り、基本的に寡婦年金を選択した方が、もらえる金額が大きくなります。

・寡婦年金の場合  妻が60歳~65歳の間、夫がもらうはずだった年金額の4分の3をもらうことができます。  約14万6000円×5年間=総額約73万円(※最低限の金額)

・死亡一時金の場合  最大32万円

困ったら迷わず年金事務所に相談

年金事務所の画像

制度によって細かく条件が決められているため、死後の年金手続きは複雑で分かりにくいものです。

年金手続きの大切なポイントは、無理に自分で判断しないこと。 受給停止の手続きで年金事務所を訪れた時に、未支給年金・遺族年金などについてもまとめて相談するようにしましょう。

用意すべき書類や、受け取ることができるお金は人によって違っています。 年金事務所の窓口で相談することで、その人に合わせた手続き方法を案内してもらうことができます。

もし申請期間が過ぎてしまっても、対応してもらえたというケースもあるので、まずは年金事務所へ行ってみましょう。

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「相続財産への課税が心配」「調べてみてもよく分からない」「身内に頼れる人がいない……」などお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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