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譲渡所得申告業務

​土地、建物を売却した際には
確定申告が必要になります

日々生活をしていくと、土地建物等を売却することがあります。

それはご自身が購入した物に限らず、

例えば、ご両親から相続した土地建物が不要だった場合など、

譲渡所得の申告が必要な場面は想像より身近にあります。

しかし、実際に申告するにあたって

用意しなければならない資料等は多く、かなり煩雑です。

さらに譲渡対象の購入した際の資料が滅失している場合、

税金が高額になってしまう危険性もあります。

​ 当事務所では、そんな皆様の悩みを解決できるよう、

全力でサポートさせていただきます。

​譲渡所得税申告の流れ

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​1.初回相談(相談料無料)

フォームまたはお電話でお問合せください。現在の状況について簡単にお伺いした後に初回相談日時の調整をさせていただきます。​事前にご連絡いただければ土日も対応いたします。

なお、売却した年の翌年3月15日が期限ですので、お早めにご相談ください。

  • 初回面談時にご用意いただきたいもの

  1. 売却した際の土地家屋の売買契約書

  2. 対象の土地家屋の全部事項証明書​​

  • 手元にあればご用意いただきたいもの

  1. 対象の土地家屋を取得した際の売買契約書(なくした場合は除く)

  2. ​増改築した場合は増改築の契約書

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​2.必要書類の収集・準備

​初回相談時にご用意いただく資料の一覧をお渡ししますので、そちらに従って資料のご準備をお願いいたします。

資料の送付方法は、郵送、pdfデータ等のメール送付のほか、周辺地域(那須塩原市・那須町)の場合は直接引き取りにお伺いすることも可能です。

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​3.売却した不動産の調査

​ご準備いただいた資料にもとづき、

当事務所が不動産の調査を行います。

​土地については購入後に分筆しているかどうか、建物については増改築をしているかなど、申告の際に取得費として参入する金額が大きく変わるものについては特に念入りに調査します。

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​4.確定申告書の作成

​対象の不動産について十分な調査を行った後、確定申告書を作成します。

​なお、譲渡所得申告は独立した申告書がなく、確定申告に含まれる申告であるため、相談次期によっては最初の相談から申告まで期間が空くことがあります。

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​5.申告・納付

​作成した確定申告書を当事務所の資産税スタッフが隅々まで検討、チェックをしたのちに申告します。

申告後、納付書を作成してお渡しいたしますので、お客様ご自身で納付をお願いいたします。​納付についてお困りの際には、お客様の状況に合わせて適切なアドバイスをいたします。

料金

  • 01
  • 02

​大和田税理士事務所

〒329-2811
栃木県那須塩原市下田野430-57

TEL:0287-46-5501

 受付時間

​

 平日 9:00〜17:00

 土日 事前のご予約で対応いたします

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